概要: 中小企業者の製品・技術・サービス等の高付加価値化や、新分野進出の円滑化等に資することを目的に、新たな事業にチャレンジする経費を補助します。
対象費用: 機械装置費,施設等賃料,原材料・副資材費,委託外注費,共同研究費,産業財産権関係費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
本市内の主たる事業所または研究開発拠点において、引き続き1年以上事業を行っている「中小企業基本法第2条第1項」に規定する中小企業者。ただし、みなし大企業は除きます。
■事業計画の要件
次のすべてを満たすことが必要です。
(1)申請者が主体となって実施する新製品・新技術等の開発を伴う事業(既存製品・既存技術の改良を含む)であること。
(2)本市内の主たる事業所または研究開発拠点において実施する事業であること。
※本店登記は市内の自宅で、実質的な事業所は市外の場合などは認めません。
(3)3年以内の完了をめざす事業計画であること。
(4)既に普及している技術・方式の導入等の事業計画でないこと。
(5)同一事業内容で国または他の地方公共団体、その他公的機関から補助金等の資金助成の交付決定を受けていないこと。
■補助対象経費
1.機械装置費
・機械装置・工具器具の購入、製造、改良、据付、借用、修繕に要する経費
(汎用性が高く使用目的が特定できないもの、量産が目的であるとみなされるものは除く)
2.施設等賃料
・施設・土地等の賃料(契約書の存するものに限る)
3.原材料・副資材費
・開発品またはサービスの構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費(鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等。量産に使用するものは除く)
4.委託外注費
・製造、改良、加工、試験分析(機器等使用料を含む)、設計、実験、デザイン、技術コンサルタント、システム開発(初期費用のみ)等に要する経費(委託外注先が機械装置等を購入・借用等で導入する費用は除く)
5.共同研究費
・大学等・公設試験研究機関との共同研究契約(委託研究契約、奨励寄附等を含む)に基づく研究費
6.産業財産権関係費
・開発した製品・技術の特許等の出願に要する経費(出願料、審査請求料、弁理士費用等)または特許等(登録、出願され、存続しているもの)を他の事業者から譲渡または実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合の経費
■補助額
補助率:補助対象経費の1/2
限度額:300万円
■申請受付期間
令和7年5月1日(木)~6月30日(月)