概要: 神戸市では市内で事業を営む小規模企業者の方で、新たな事業展開や経営の効率化等に取組む方が、その事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 400 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
神戸市に主たる事業所を有する又は有しようとする(市外からの進出予定者)者で、事業を営んでいる中小企業者等であり、かつ、当該事業に係る市?税を滞納していない者で、次のいずれにも該当する者。
・常時使用する従業員の数が20人以下(商業(卸売業、小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業、旅行業を除く)は5人以下)の会社及び個人。
・既存事業の深化、新技術・新製品の開発や新分野進出、海外事業展開等への取り組み、又はICTなどの導入による経営の効率化等により、融資実行後概ね2年以内に売上、又は利益の増加が?込まれる者。
・信用保証協会の保証付き融資を受けている場合、返済が延滞、及び代位弁済中でないこと。
・金融機関から融資を受けている場合、返済が延滞していないこと。
・暴力団等反社会的勢力と認められないこと。
※ただし、会社・個人以外の中小企業者等(組合等)の場合、宿泊業・娯楽業も5人以下となります。
※新分野事業に進出する場合については、客観的にみて、融資実行時点で新分野進出事業に着手していると判断できることが必要です。
※海外事業展開に取り組む場合で県内において事業を継続する?通しがない場合は、当資金を利用することができません。
■資金使途
設備資金及び運転資金
※市外からの進出予定者は設備資金に限ります。
※借換不可。
■融資限度額
1企業1組合:400万円
■融資利率
年1.55%(固定利率)
■融資期間
7年以内(据置1年以内)
※設備資金のみの場合は据置1年6か月以内
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。(取扱金融機関が認める場合は不要)
・信用保証料は年0.45%から1.90%。
※信用保証料の2分の1を神戸市が負担します。
※一定の要件の下、保証料を上乗せすることにより経営者保証をつけないことを選択できます。
■担保・保証人
・担保・保証人は、取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。
※法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
※一定の要件を満たす場合には保証料の上乗せなしに、経営者保証を不要とすることができます。