概要: 兵庫県では、県内で事業を営む中小企業者の方が、事業経営に必要とする短期の運転資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.原則として、県内に事業所を融資、信用保証協会の保証対象業種に属する中小企業者及び組合等。(NPO法人も対象)
2.信用保証協会の保証付き融資を受けている場合、返済が延滞していないこと。また、代位弁済中でもないこと。
3.金融機関から融資を受けている場合、返済が延滞していないこと。
4.暴力団等反社会的勢力と認められないこと。
■資金使途
運転資金
※組合等の場合、組合員への転貸資金を含む。
※本貸付(県制度融資「短期資金」)からの借換資金として利用可能。
■融資限度額
・1企業、1組合:3000万円
※融資限度額は、1年度内の本資金の融資残高の限度とします。したがって、融資実行日の属する年度内に既に本資金の融資を受け、その融資残高がある場合は、限度額から融資残高を引いた額までしか融資できません。
※1年度内の累計の融資実行額に限度はありません。また、年度が替われば限度額の計算上、融資残高はリセットされます。
■融資利率
年1.70%(固定利率)
■融資期間
1年以内
■信用保証
・原則として信用保証協会による信用保証を付す。(取扱金融機関が認める場合は不要。)
・信用保証料は年0.45%から年1.90%。
※一定の要件の下、保証料を上乗せすることにより経営者保証をつけないことを選択できます。
■担保・保証人
・担保、保証人は、取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
※法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
※一定の要件を満たす場合には保証料の上乗せなしに、経営者保証を不要とすることができます。