概要: 兵庫県では、国の事業者選択型経営者保証?提供促進特別保証制度に対応し、県内で事業を営む中小企業者の方が経営者保証に依存せずに、事業経営に必要な資金を調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.原則として、県内に事業所を融資、信用保証協会の保証対象業種に属する中小企業者及び組合等。(NPO法人も対象)
2.信用保証協会の保証付き融資を受けている場合、返済が延滞していないこと。また、代位弁済中でもないこと。
3.金融機関から融資を受けている場合、返済が延滞していないこと。
4.暴力団等反社会的勢力と認められないこと。
5.次のいずれにも該当する法人である中小企業者。ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。
(1)保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
(2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3)次の両方又はいずれかを満たすこと。
・申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。
・申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
(4)次のいずれについて継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
・申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
・申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
(5)信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。
■資金使途
・一般保証:設備資金、運転資金、借換資金
・セーフティネット保証(4号、5号):経営の安定に必要な設備資金、運転資金、借換資金
※借換可能な既往借入金は、原則兵庫県信用保証協会の保証付融資のみとします。
■融資限度額
・1企業、1組合:8000万円
※上記の限度額は対象となる保証制度毎。
■融資利率
年1.95%(固定利率)
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会による一般保証又はセーフティネット保証(4号又は5号)を付す。
・信用保証料は年0.60%から年2.25%。(国の保証料補助後の料率)
※事業者選択型経営者保証?提供促進特別保証制度要綱の規定に基づき、所定の信?保証料率に上乗せした信?保証料率とし、保証申込?に応じて国が信?保証料補助を?います。ただし、条件変更に伴い追加して?じる保証料については、補助の対象外となります。
■担保・保証人
・担保、保証人は不要。