概要: 兵庫県では、県内で事業を営む中小企業者の方が、経営者保証を提供した既往のプロパー融資について、経営者保証を提供しない本資?へ借り換えることにより、経営者保証に依存しない融資慣?の確?を図る融資制度を設けています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内で事業を営む中小企業者等で、プロパー融資借換特別保証制度要綱の申込人資格要件を満たす者。
〇プロパー融資借換特別保証制度の申込人資格要件
申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、次の1から4までに定める全ての要件を満たす法人である中小企業者。
ただし、1から3までについては、保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、4については、保証協会への申込日に満たしていることを要するものとする。
1.資産超過であること
2.EBITDA有利?負債倍率が10倍以内であること
3.法人・個人の分離がなされていること
4.返済緩和している借入金がないこと
※EBITDA有利?負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
※危機関連保証の発動期間中は、上記の保証協会への申込日は指定した期間の始期の前日でも可。
■資金使途
事業資金であって、経営者保証を提供している申込金融機関の既往プロパー融資の返済資金
■融資限度額
1企業1組合:2億8000万円
※ただし、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高の範囲内。
■融資利率
年1.95%(固定)
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保は保証協会の定めによる。
・保証人は、法人代表者も含めて不要。