概要: 一宮市では、エネルギー価格高騰に苦しむ中小企業が省エネルギー設備を更新又は再生可能エネルギー設備を導入し、エネルギー使用量を低減しつつ生産性向上を図ることで脱炭素化を促進するため、その費用の一部を支援しています。
対象費用: 設備費用,設計に要する費用,既存設備の撤去費用,工事費用
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人
2.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体
3.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人
4.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
5.国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
6.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
7.特別法の規定に基づき設立された協同組合
■補助対象事業
(1)省エネルギー設備等導入【補助率1/2(限度額100万円)】
・省エネルギー診断を受診し、提案された省エネ設備等の導入又は更新を行う事業
(2)省エネ設備導入付帯工事【補助率1/2(限度額100万円)】
・国庫補助※の採択を受け、省エネ設備等の導入又は更新を行うための付帯工事
※国庫補助とは、経済産業省「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」及び環境省「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業」
■共通要件
1.補助対象設備及び工事に対して、国庫補助金及び他の自治体からの補助金、一宮市から他の補助金の交付を受けていないこと。
2.2025年4月1日以降に工事請負契約等を締結する事業であること。
3.2025年4月1日から翌年1月31日までの間に完了する事業であること。
4.居住の用に供する空間と事業所で兼用している設備を更新する事業でないこと。
■補助対象経費
(1)省エネルギー設備等導入
・設備費用
・設計に要する費用
・既存の設備(補助対象設備に係る既存の設備に限る。)の撤去に要する費用
(2)省エネ設備導入付帯工事
・工事費用の内、国庫補助の対象外費
■交付申請
事業着手予定日の14日前まで