概要: エネルギー価格等の高騰の影響を受ける歯科技工所に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 3 万円(最大時)
■事業者要件
1.宮崎県内において、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条の3に規定する歯科技工所を運営する事業者であること。
2.地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。
■事業所要件
令和6年10月1日現在で、歯科技工士法の規定に基づく届出を提出している歯科技工所(※)であって、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。
(※)歯科技工士法第2条第3項の規定によるものに限る。
■支援金の額
1施設(事業所)当たり3万円
■申請締切
令和7年7月31日(木曜日)まで
■申請方法
原則、宮崎県電子申請システムにて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請ができない場合には、郵送による申請も可能とします。(郵送の場合も締切日必着)
<送付先>
・電子メール:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp
・郵送
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
宮崎県健康増進課「物価高騰対策緊急支援金(歯科技工所分)係」宛
■留意事項
・県及び審査事務の受託者は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができます。支援金の支給を受けようとし、又は支給を受けた事業者は、調査に協力していただく必要があります。
・支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合は、事業者は県に支援金を返還する必要があります。
・支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
・申請前に必ず次の支給・申請要領を御確認ください。
■問い合わせ先
福祉保健部健康増進課
電話:0985-26-7078
ファクス:0985-26-7336
メール:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp