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医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金(歯科技工所分)(宮崎県)

  • 宮崎県

2025年04月22日~2025年07月31日

想定金額: 3 万円(最大時)

事業再生


概要

エネルギー価格等の高騰の影響を受ける県内の歯科技工所に3万円の支援金を交付!

概要: エネルギー価格等の高騰の影響を受ける歯科技工所に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 3 万円(最大時)

詳細

■事業者要件
1.宮崎県内において、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条の3に規定する歯科技工所を運営する事業者であること。
2.地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

■事業所要件
 令和6年10月1日現在で、歯科技工士法の規定に基づく届出を提出している歯科技工所(※)であって、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。
(※)歯科技工士法第2条第3項の規定によるものに限る。

■支援金の額
 1施設(事業所)当たり3万円

■申請締切
 令和7年7月31日(木曜日)まで

■申請方法
 原則、宮崎県電子申請システムにて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請ができない場合には、郵送による申請も可能とします。(郵送の場合も締切日必着)
 <送付先>
  ・電子メール:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp
  ・郵送
    〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
    宮崎県健康増進課「物価高騰対策緊急支援金(歯科技工所分)係」宛

■留意事項
・県及び審査事務の受託者は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができます。支援金の支給を受けようとし、又は支給を受けた事業者は、調査に協力していただく必要があります。
・支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合は、事業者は県に支援金を返還する必要があります。
・支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
・申請前に必ず次の支給・申請要領を御確認ください。

■問い合わせ先
 福祉保健部健康増進課
 電話:0985-26-7078
 ファクス:0985-26-7336
 メール:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。