概要: 高知県では、県内で指定事業を営む中小企業者の方が事業に必要とする資金を調達する際に、信用保証料の引き上げにより経営者保証を提供しないことを希望する場合に、必要な資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.県内において指定事業を営む中小企業者。
2.保証申込日以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出している者。
3.保証申込日の直前の決算において、代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金等金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与等金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていない者。
4.以下のいずれかに該当すること。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でない者。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でない者。
5.以下のいずれについても継続的に充足することを誓約する書面を提出している者。
(1)申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金等金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与等金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
6.信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望している者。
■資金使途
設備資金、運転資金
※緊急融資及び保証協会の責任共有対象外の保証付借入金を借換えることができる。ただし、高知県中小企業等融資制度のうち、経営安定融資、その他の保証付き融資のうち、高知県信用保証協会が定めるものは対象外とする。
※上記の緊急融資とは、安心実現のための高知県緊急融資、平成23年度安心実現のための高知県緊急融資を言う。
■融資限度額
8000万円
■融資期間
・分割の場合:10年以内(うち据置期間1年以内)
・一括の場合:1年以内
■融資利率
・責任共有制度対象:年2.78%以内(変動金利)
・責任共有制度対象害:年2.58%以内(変動金利)
※商工会等の認定を受けることにより貸付利率が0.2%引き下げられます。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.26%から0.77%。
※セーフティネット保証を利用の場合は、信用保証料は年0.40%又は年0.60%。
※「中小企業会計要領」に準拠して税理士等が計算書類を作成したことを確認できる場合は、上記の料率より0.1%を引き下げる場合があります。
※担保の提供がある場合、上記の料率より0.1%引き下げる場合があります。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は徴求しない。