概要: 品川区では、区内の中小企業者の方が必要とする資金の借入を支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす中小企業者の方。
1.法人の場合、品川区内に本社所在地または事業所を有すること。個人の場合、品川区内に住民票上の住所または事業所を有すること。
2.引き続き同一事業を1年以上営んでいること。(他区市町村から品川区へ移転された場合、通算されます。)
3.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、保証対象となる組織形態であること。
4.許可、認可、届出、資格・免許等の取得が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること。
5.税金を滞納していないこと。(分納は滞納とみなします。)
6.品川区暴力団排除条例に規定する暴力団暴力団員および暴力団関係者でないこと。
7.以下のいずれかに該当する対象事業を行うこと。
(1)データやデジタル技術を活用し、新たに収益が発生する新規事業を行うこと。
(2)原則として日本標準産業分類の細分類ベースで、現状行っていない、新たな収益が発生する新規事業を行うこと。
(3)「グリーン成長戦略『実行計画』14分野」のいずれかに該当する事業を行うこと。
※融資対象7.(1)又は(2)に該当の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)対象事業の売上高が総売上高の10%以上となる見込みがあること。
(2)対象事業の投資利益率が15%以上となる見込みがあること。
※融資対象7の全ての事業において、設備導入場所が品川区内である必要があります。
■資金使途
設備資金
※当事業年度と比較して来事業年度に一定以上の従業員の賃上げを実施する場合、実施事業計画の範囲内で一部運転資金を認めます。
■融資限度額
5000万円
■融資利率
全期間無利子
■融資期間
7年以内(うち据置6か月以内を含む)
■信用保証
必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
※信用保証料の全額を区が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人はは金融機関との協議による。