概要: 空き店舗利活用事業により、商店街又は市中心部の空き店舗(商店街又は市中心部内に存する店舗用賃貸物件店舗で、現に1か月以上借主が存しないもの。)に新しく出店する事業に対し、その経費(空き店舗等建築改装費、空き店舗等設備改修費)の一部を助成します。
対象費用: 建築改装費,設備改修費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 150 万円(最大時)
■補助対象者
空き店舗利活用事業を実施する中小企業等(中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者及び常時雇用する従業員数が300人以下の一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、その他市長が認めるもの。)
■補助対象事業
1.出店する店舗の業種が、別表第1に掲げる業種のいずれかに該当し、来客が想定されるものであること。ただし、一部関係者しか利用できないなど賑わい創出の効果が薄い事業を除く。
2.商店街の空き店舗に出店する場合にあっては、その商店街に存する商店会に1年以上継続して加盟すること。
3.週3日以上営業する店舗であること。
4.店舗の面積が1000平方メートル以上の大型店内のテナントとして出店するものでないこと。
5.申請者が過去3年間に空き店舗利活用事業費補助金の交付を受けていないこと。
■対象経費
空き店舗等建築改装費、空き店舗等設備改修費
■補助金額
1.補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(当該額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
2.1件当たりの限度額:100万円
※ただし、路面店へ出店する場合の補助金の限度額は150万円
※全て税抜き金額になります。