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外国人材日本語学習支援事業補助金(宮崎市)

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2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 8 万円(最大時)

人材育成


概要

雇用する外国人材の日本語学習を支援する市内の事業者等に最大8万円を補助!

概要: 宮崎市では、外国人材の定着促進を図るため、市内の事業者自らが雇用する外国人材に行う日本語学習支援に対し、経費の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 講師への謝金及び旅費,日本語学習支援の外部委託料,会場借上料,日本語講座等の受講料

助成率: 2分の1 支給金額: 8 万円(最大時)

詳細

■補助対象事業者
 市内に事業所を有する法人または個人

■補助対象事業
 補助対象事業者が市内の事業所で就労させている外国人材を対象に実施する、日本語教師による日本語講座等で、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 外国人材の語学レベルに合わせた内容で、総受講時間が20時間以上確保されていること。
(2) 補助金の交付決定以降に実施する事業であること。
(3) 外国人材の住民登録地及び就労場所が宮崎市内であること。
(4) 入国後講習(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第1号第7号に規定する入国後講習をいう)として実施するものでないこと。
(5) 補助対象事業者が補助対象経費を負担するものであること。

■補助対象経費
 講師への謝金及び旅費等、日本語学習支援の外部委託料等、会場借上料等、日本語講座等の受講料など
 ※机、イス、パソコン等の備品及び補助対象事業者に属する従業員等への報酬及び旅費等は補助対象外。

■補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:1事業者あたり8万円

■交付申請
〇提出書類
ア 補助金等交付申請書(規則様式第1号)
イ 日本語講座等実施計画書(様式第1号)
ウ 収支予算書(様式第2号)
エ 見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料
オ 外国人材の雇用契約書の写し又はこれに類する書類
カ 外国人材の在留カードの写し又はこれに類する書類
キ 日本語講座等の実施者が日本語教師であることを証する書類又はこれに類する書類(登録日本語教員試験合格証 など)
ク 個人の場合、住民票の写し(申請日から1か月以内に発行されたもの)
ケ 法人の場合、定款及び登記簿謄本の写し(申請日から1か月以内に発行されたもの)
コ 滞納無証明書(申請日から1か月以内に発行されたもの)
サ 誓約書兼同意書(様式第3号(個人用))
シ 誓約書兼同意書(様式第4号(団体用))
ス その他市長が必要と認める書類

〇提出期日
 補助事業実施前に交付決定を受ける必要があります。
 ※交付決定前に実施した講座等は補助対象外となります。

■申請先・問い合わせ先
 総合政策部国際政策課(担当:中間)
 〒880?0031 宮崎市船塚1丁目58番地 宮崎公立大学交流センター内
 電話:0985-23-8555
 E-Mail:01kikaku-in@city.miyazaki.miyazaki.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。