概要: 外国人観光客を含め、車の免許を持たない等の観光客の観光2次交通を確保するため、市町村、旅行事業者、交通事業者等が行う観光2次交通の確保に要する経費に対し、補助金を交付します。
対象費用: 人件費,燃料費,車両維持費,営業経費
助成率: 2分の1(初年度の場合) 支給金額: 1,314 万円(最大時)
■補助対象者
ア 一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者
イ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者と契約のうえ、旅行商品としてバスを運行する旅行事業者(旅行業の登録を受けた事業者)
ウ 道路運送法第21条第1項第2号に基づき、一時的な需要のため国土交通大臣の許可を受けた事業者
エ 市町村(上記許可を受けた事業者と契約のうえ、バス等を運行する市町村)
■補助対象事業
次のいずれかの区間を1日あたり最低3往復バス等で運行する事業(ただし、2地点だけではなく、需要等に応じ、2地点以上の運行をする場合も補助事業の対象とする)
ア 観光客が多く訪れる観光施設や観光地域(以下「観光施設等」という)を結ぶ区間
イ 沖縄県が別で実施する観光2次交通結節点機能強化事業において、北谷町に設置する「北谷ゲートウェイ」と観光施設等を結ぶ区間
ウ バスターミナルやモノレール駅のほか、市町村が計画している交通結節点と観光施設等を結ぶ区間
上記の他、沖縄県が観光客の交通手段の確保として必要と認めた区間をバス等で運行する事業
※ただし、次に該当する場合は、補助の対象外とする。
・バス等の運行に対し、国、都道府県又は市町村からその全部又は一部に対して補助金が交付される場合
・既に一般乗合旅客自動車運送事業として路線バスが運行している区間を運行する場合(ただし、当該区間において、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者であって、停車するバス停を制限して運行する場合は除く)
■補助対象経費
バス等の運行に必要な人件費、燃料費、車両維持費、バス等の確保(購入費を除く)に要する経費、営業に要する経費
■補助率
2分の1(ただし、2年目は3分の1、3年目は4分の1)
■補助上限額
1314万円/台(ただし、車種の大きさや運行日数等により異なる)
■対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
■申請期限
(1)令和7年4月中に運行を予定している事業者
令和7年3月21日まで ※終了
(2)令和7年5月以降に運行を予定している事業者
運行開始予定日の15営業日前まで
※予算の上限に達し次第、申請受付を早めに終了する場合があります。
■提出先(メールによる)
沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 受入推進班 山田
e-mail:ooshishk@pref.okinawa.lg.jp
■問い合わせ先
沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課 受入推進班 玉城
電話:098-866-2764