概要: 宮崎県では、中山間地域等の訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用の一部を補助します。
対象費用: 事業所開設までに必要な初期費用
助成率: 3分の2以内(事業所設置地域により異なる) 支給金額: 400 万円(最大時)
■補助対象事業者
訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等において、新たに次の事業所等を開設する事業者
(1) 訪問看護ステーション
(2) 医療機関が行うみなし指定事業所
(3) サテライト
■補助条件
1.知事が訪問看護サービスの提供体制が不十分と認める地域等において新たに訪問看護事業所を開設すること。
2.主として特定の施設等への訪問看護サービスの提供を行うものではないこと。
3.事業所等を開設する市町村及び地域の医師会等との密接な連携・協力が期待できること。
4.新たに訪問看護ステーションを開設する事業者にあっては、県補助金の申請を行なった年度の翌年度の4月1日までに知事の指定を受け開設すること。
5.みなし指定事業所及びサテライトを開設する場合にあっては、県補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月1日までに開設すること。
6.事業所等の設置に関して国及び本県の他の補助金を受けていないこと。
7.その他交付要綱に定めるところによる。
■補助対象経費
開設までに必要な初期費用(全て開設前の費用に限ります)
・備品等(事務机・椅子、書棚、ロッカー、応接用テーブル・椅子、パソコン、プリンター、コピー機、通信機器、事務用品等)
・事務経費(法人登記、指定申請及び広告に必要な旅費、通信運搬費、広告料等)
・設備等(事務所等の建物賃貸借、事務機器等のリースに必要な使用料、賃借料)
・給与等(従業者の報酬、給料、賃金、各種手当及び社会保険料並びに従業者の研修に必要な旅費、需用費)
・その他(特に知事が必要と認めた経費(購入の必要性が認められる訪問車両等)
■補助金額
1.西米良村、美郷町、諸塚村、椎葉村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町に設置する場合
1事業所あたり補助率3分の2以内(上限400万円)
2.1以外の地域(宮崎市を除く)に設置する場合
1事業所あたり補助率3分の1以内(上限200万円)
■申請手続き
〇事前相談
申請の前に必ず長寿介護課居宅介護担当に相談を行なってください。
〇応募先
宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
電話番号:0985-26-7058
ファクス番号:0985-26-7344