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概要: 生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げた事業場を対象に、労働者数に応じて奨励金を支給します。
対象費用: 設備投資費用,人材育成・教育訓練に係る費用,業務効率化に係る費用,社会保険労務士等への報酬
助成率: 10分の10 支給金額: 85 万円(最大時)
■対象となる事業者
令和5年4月1日以降に大分労働局に国助成金の交付申請を行い、令和6年4月1日から令和8年1月30日までの間に交付決定の通知を受け、その後交付額確定の通知を受けている事業者。
■奨励金支給額算定
奨励金の支給額は、下記(1)(2)の方法で算出された額を合算した額になります。なお、算出された額に千円未満の端数がある場合は、(1)、(2)それぞれで切捨てたうえで合算します。
(1)厚生労働省に交付申請した業務改善助成金における「(対象経費支出額-助成額)× 2分の1」と、奨励金上限額適用表(別表第1)とを比較して低い方の額。
(2)国助成金の交付申請に際して、引上げ後の事業場内最低賃金を定める就業規則やこれに準ずるものの改正等や、国助成金交付申請手続きなどのために社会保険労務士等に支払った報酬額。上限額は10万円。(別表第2)
〇令和66年4月1日~令和8年1月30日に助成金の交付決定通知を受けた事業所の上限額(別表第1)
1.支給対象事業者
令和5年4月1日以降に大分労働局に国助成金の交付申請を行い、令和6年4月1日から令和8年1月30日までの間に交付決定通知を受け、その後交付額確定の通知を受けている事業者。
2.奨励金上限額
75万円
※ただし、国助成金の助成額が75万円を下回る場合は、同助成額とする。
〇社会保険労務士等への報酬等の支払いに係る支給額(別表第2)
1.奨励金支給対象経費
国助成金交付申請手続きや賃金引上げ時の事業場内最低賃金を定める就業規則の改正等に係る社会保険労務士等への報酬。
2.奨励金支給額
報酬額の実支出額(年間契約を行っている場合は、奨励金の交付申請手続きを依頼したことで、増加した金額に限る)と次の上限額とを比較して少ない方の額を支給額とする。ただし、支給額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
・上限額 10万円
■申請手続き
(1)令和5年4月1日以降に大分労働局に中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の交付を申請し、令和6年4月1日から令和8年1月30日までの間に交付決定を受けた場合、令和8年1月30日までに「助成金交付決定報告書(第1号様式)」に必要書類を添付して提出。
(2)大分労働局に中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の実績報告書を提出し、大分労働局長からの交付額確定の通知があった日から令和8年3月13日までに、「令和7年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金支給申請書兼請求書(第3号様式)」に必要書類を添付して提出。
■申請等の方法
申請は、入力フォームからのオンライン申請もしくは郵送による申請が可能です。
■問い合わせ先
雇用労働室労働相談・啓発班
〒870-8501 大分市大手町3-1-1(大分県庁舎本館7階)
Tel:097-506-3351、3352、3353、3354