• TOP
  • 検索
  • 貨物自動車運送業環境改善緊急支援事業(大分県)

貨物自動車運送業環境改善緊急支援事業(大分県)

  • 大分県

2025年04月01日~2025年10月31日

想定金額: 225 万円(最大時)

事業再生


概要

経営環境等改善に取組む県内の貨物自動車運送事業者に最大225万円を支給!

概要: 2024年問題に直面する県内の貨物自動車運送事業者の経営環境等を改善するため、価格交渉による価格転嫁に前向きに取り組む事業者に対し、経営・労働環境改善支援金を支給します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 車両台数に応じた定額支給 支給金額: 225 万円(最大時)

詳細

■対象事業者
 貨物自動車運送業事業者(以下の要件をすべて満たす者に限る)
(1) 県内に本店もしくは営業所(貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号もしくは同法第35条2項の規定による事業計画において定めた営業所をいう)を有する貨物運送事業者であること。?
(2) 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者をいう)であること。
  ※運送業における中小企業者とは、資本金3億円以下または従業員数300人以下の企業です。
(3) 補助金の交付申請日において現に営業している事業者であること。

■支援内容
 上記の対象事業者に対し、経営・労働環境改善支援金を支給します。
〇支給額
  車両総重量11トン以上の事業用車両1台につき4万5千円
  車両総重量11トン未満の事業用車両1台につき2万2千5百円
  1事業者あたりの上限額225万円

〇対象車両
  申請日時点において自動車検査証の有効期間内で、申請後も継続して事業を行う予定である車両(ただし、被牽引車、軽自動車、霊柩車は除く)
  ※県内営業所に配置された大分ナンバーの事業用車両に限ります。

■要件
 国土交通省及び公益社団法人全日本トラック協会が示す原価計算の考え方に基づき算出した額を提示し書面で荷主と交渉したことが確認できる交渉記録を提出すること。
 所有台数1~50台の事業者:3通以上
 所有台数51台以上の事業者:5通以上
 ただし荷主が3及び5社以下の場合は事業者からの書面での申し出により認めます。

■申請受付期間
 令和7年4月1日~令和7年10月31日(必着)

■申請方法
 大分県トラック協会に交付申請をしてください。
 ※大分県トラック協会非会員含む。
 ※具体的な申請方法、必要な書類の様式等は、大分県トラック協会のホームページにてご確認ください。

■問い合わせ先
 地域交通・物流対策室地域交通・物流対策班
 Tel:097-506-2153

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。