概要: 沖縄県では、県内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方が、事業に必要とする資金の調達を経営者保証無しで行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する中小企業者。
1.県内において、申込日時点で同一の事業歴が1年以上あること。
2.原則、県信用保証協会の信用保証対象業種に属していること。
3.今回、融資申込分の含めて保証協会の保証限度額の範囲内であること。
4.事業税、県民税、市町村民税などの税金を滞納していないこと。
5.許認可が必要な事業の場合は、許認可等を取得していること。
6.信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
7.申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
8.次のいずれにも又はいずれかを満たすこと。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
9.次の(1)及び(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
(1)申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
10.信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。
※債務超過でないこととは、「純資産の額≧0」であることを言います。
※赤字でないこととは、「経常利益+減価償却≧0」であることを言います。
■資金の使途
運転資金、設備資金又は運転・設備資金
■融資限度額
1企業、1組合当たり8000万円以内
■融資期間
10年以内(据置期間1年以内を含む)
■融資利率
年2.10%
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証付とする。
・信用保証料は、融資対象8の(1)(2)の両方を満たす場合は、年0.60%から1.15%。融資対象8の(1)(2)のいずれかを満たす場合は、年0.80%から1.35%。
■担保・保証人
・担保・保証人は徴求しない。