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概要: 人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
対象費用: 賃金,訓練経費
助成率: 100分の75(※ケースにより異なる) 支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
雇用保険適用事業所の事業主
■対象となる訓練等
<事業展開等リスキリング支援コース>
(1)職務関連訓練であること
・対象となる訓練は、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であることが必要です。
(2)訓練時間数が10時間以上であること
(3)計画に沿って訓練を実施すること
(4-1)事業内訓練(講師要件)
・事業内訓練の場合、訓練を行う講師に対する支給要件(OFF-JT講師要件)があり、講師は、部内講師と部外講師により、それぞれ支給要件が異なります。
(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)
・事業外訓練の場合、教育訓練機関の支給要件があります。教育訓練機関とは、以下の「特定の訓練機関」と「民間の教育訓練機関」をいい、それぞれ支給要件が異なります。
「特定の訓練機関」
a 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び能開法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設、国又は自治体等から委託を受けて訓練を行う施設又は認定職業訓練を行う施設
b 学校教育法による大学等
c 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校若しくは同法第134条の各種学校)
d 中小企業大学校
e 一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関(一般教育訓練等の指定講座を行う場合に限る。)
「民間の教育訓練機関」
a 申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設を運営するものであって、申請事業主又は事業主団体等から委託を受け、訓練等を提供する者であること。
b 計画提出日までに定款、登記簿等において事業目的として教育訓練事業が記載されている法人であること。
c 日本国内の法人であること。
■助成額・助成率
1.経費助成:75%(60%)
2.賃金助成(1人1時間当たり):1000円(500円)
()内は中小企業以外の助成額・助成率
※eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練及び育児休業中訓練は経費助成のみです。
■経費助成限度額(1人1訓練当たり)
1.定額制サービスによる訓練以外の場合、1人1訓練当たりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて下表のとおりです。
2.定額制サービスによる訓練の場合は、1人1月あたり2万円です。
<1人1訓練当たりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額>
・10時間以上100時間未満:30万円(20万円)
・100時間以上200時間未満:40万円(25万円)
・200時間以上:50万円(30万円)
()内は中小企業以外の事業主
■支給に関する制限
1.訓練等受講回数の制限
・助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度※で、3回までです。
・定額制サービスによる訓練の場合は、人への投資促進コースの定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスによる訓練について、両コース合わせて1労働者につき1年度で、3回までです。
2.1事業所の支給額の制限
・1事業所が1年度※に受給できる助成額は、1億円
※支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで