概要: 人材開発支援助成金とは、事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
対象費用: 賃金,訓練経費
助成率: 定額支給 支給金額: 36 万円(最大時)
■対象者
雇用保険適用事業所の事業主
■対象事業
<教育訓練休暇制度>
3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主に助成金を支給します。
■対象となる教育訓練休暇制度
1.被保険者を対象とした有給の教育訓練休暇制度であること。
2.3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約に制度の施行日を明記して規定するものであること。
3.制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること。
4.日単位で取得が可能なものであること。
5.被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講できること。
■助成額
1.制度導入・実施助成(1事業主あたり):30万円
2.賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合の加算額:6万円
■賃金要件・資格等手当要件
1.人材開発支援助成金では、企業における賃上げの取組みを支援するため、賃金を増加させた事業主に対して助成額を加算しています。具体的には、次の「賃金要件」または「資格等手当要件」のいずれかを満たした場合、追加で助成金を支給します。
【賃金要件】
・毎月決まって支払われる賃金について、「教育訓練休暇制度」の場合は、制度導入・適用計画期間の最終日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。
【資格等手当要件】
・資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、「教育訓練休暇制度」の場合は、制度導入・適用計画期間の最終日の翌日から起算して1年以内に、全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。