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B

両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 90 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生 SDGs


概要

女性の健康課題に対応する環境整備に取り組む中小企業事業主様に!最大90万円支給!

概要: 不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。)、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させた場合に助成するものです。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 90 万円(最大時)

詳細

■対象者
中小企業事業主

■対象事業
<不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース>
本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。
1.不妊治療:不妊治療と仕事との両立支援制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
2.女性の健康課題対応(月経):月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
3.女性の健康課題対応(更年期):更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。

■支給額
1.不妊治療:30万円
2.女性の健康課題対応(月経):30万円
3.女性の健康課題対応(更年期):30万円

■支給要件
1.不妊治療のための両立支援制度、月経に起因する症状への対応のため支援制度、更年期における心身の不調への対応のための支援制度について、各制度及び制度利用の手続きや賃金の取扱い等を労働協約又は就業規則に規定し、規定する範囲内で運用していること。
2.労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任していること。
3.対象労働者について、不妊治療のための両立支援制度、月経に起因する症状への対応のための支援制度、更年期における心身の不調への対応のための支援制度のうち、いずれかの制度又は各制度を組み合わせて、当該制度利用開始日から1年以内に合計して5日(回)以上利用させたこと。
4.対象労働者について、制度利用開始日から申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること。

■制度の内容
1.休暇制度
・不妊治療:不妊治療のために利用可能な休暇制度。
・月経:月経に起因する症状への対応のために利用可能な休暇制度。
・更年期:更年期における心身の不調への対応のために利用可能な休暇制度。
2.所定外労働制限制度
・所定労働時間を超えて労働させない制度。
3.時差出勤制度
・1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度。
4.短時間勤務制度
・1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度。
5.フレックスタイム制度
・一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻を自ら決めて利用できる制度。
6.在宅勤務等
・自宅等で業務(情報通信技術(ICT)等を活用した勤務を含む。)を実施することができる制度。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。