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両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 127 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生 SDGs


概要

時差出勤など柔軟な働き方選択制度を導入した中小事業主様に!最大127万円支給!

概要: 育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合に助成するものです。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 127 万円(最大時)

詳細

■対象者
中小企業事業主

■対象事業
<柔軟な働き方選択制度等支援コース>
本コースでは、育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度(柔軟な働き方選択制度等)について、2つ以上の制度を導入し、制度利用者支援の取組を行った上で、労働者がそのうち1つの制度を利用した場合に助成金を支給します。
このほか、育児休業等に関する情報公表加算があり、要件を満たした場合に支給額を加算します。

■支給額
1.制度を2つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合:20万円
2.制度を3つ以上導入し、対象労働者が制度を利用した場合:25万円
〇支給人数/回数
・1事業主1年度につき5人まで
〇加算額
・育児休業等に関する情報公表加算:2万円
※1事業主あたり1回限り加算

■支給要件
1.育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度(柔軟な働き方選択制度等)の内容及び利用の手続について、労働協約または就業規則に規定していること
2.「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、育児を行う労働者の柔軟な働き方に関する制度の利用及び制度利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を全労働者へ周知していること
3.対象制度利用者と面談を実施し、「面談シート」に記録した上で、当該面談結果を踏まえて対象制度利用者のための「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成すること
4.対象制度利用者が、柔軟な働き方選択制度等のうちの1つを、利用開始から6か月間で一定の基準以上利用したこと
5.対象労働者を、制度利用期間中及び支給申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること
6.育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
7.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
〇「柔軟な働き方選択制度等」とは、以下の表の(1)~(5)の制度を指します。
(1-1)フレックスタイム制度
・労働者の申出によりフレックスタイムを利用できる制度
(1-2)時差出勤制度
・1日の所定労働時間を変更することなく始業または終業時刻を1時間以上繰り上げまたは繰り下げる制度
(2)育児のためのテレワーク等
・自宅等での勤務を可能とすることで、育児との両立を容易にするための措置
(3)短時間勤務制度
・1日の所定労働時間を平均1時間以上短縮する制度
(4)保育サービスの手配及び費用補助
・労働者の子に対する保育サービスを手配し、当該サービスの利用に係る費用の全部または一部を補助する措置
(5-1)子の養育を容易にするための休暇制度
・年次有給休暇及び子の看護等休暇とは別途取得できる制度であること
(5-2)法を上回る子の看護等休暇制度
・年次有給休暇とは別途取得できる制度であること

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。