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両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 837 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生 SDGs


概要

育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った中小事業主様に!最大837万円支給!

概要: 育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成するものです。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 837 万円(最大時)

詳細

■対象者
支給対象となるのは、(新規雇用(育児休業))は中小企業のみ、(手当支給等(育児休業))(手当支給等(短時間勤務))については労働者の数が300人以下の事業主のみです。

■対象事業
<育休中等業務代替支援コース>
本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。
(1)手当支給等(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
(2)手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
(3)新規雇用(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
※このほか、有期雇用労働者加算、育児休業等に関する情報公表加算があり、それぞれ要件を満たした場合に(1)~(3)の助成金に支給額を加算します。

■支給額(育児休業取得者/制度利用者1名あたり)
(1)手当支給等(育児休業)
【支給額】
以下1,2の合計額を支給。
1.業務体制整備経費:6万円(育児休業期間1か月未満の場合は2万円)
※労務コンサルを外部の専門事業者に委託した場合は20万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4<プラチナくるみん認定事業主は4/5>
※10万円/月が助成金の上限
※代替期間12か月分まで対象
(2)手当支給等(短時間勤務)
【支給額】
以下1,2の合計額を支給。
1.業務体制整備経費:3万円
※労務コンサルを外部の専門事業者に委託した場合は20万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※3万円/月が助成金の上限
※子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)
(3)新規雇用(育児休業)
【支給額】
「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給
・7日以上14日未満:9万円<11万円>
・14日以上1か月未満:13.5万円<16.5万円>
・1か月以上3か月未満:27万円<33万円>
・3か月以上6か月未満:45万円<55万円>
・6か月以上:67.5万円<82.5万円>
※<>内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。
〇支給人数/回数
・1事業主1年度につき(1)~(3)の合計で10人まで
・初回の対象者が出てから5年間
※くるみん認定を受けた事業主は、令和11年度まで延べ50人を限度に支給。
〇加算額
1.有期雇用労働者加算10万円※1
2.育児休業等に関する情報公表加算2万円※2
※1対象育児休業取得者/短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合に、(1)~(3)の助成金に支給額を加算します。業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象となります。加算のみの受給はできません。
※2自社の育児休業の取得状況等を指定のWebサイト上で公表した場合に、(1)~(3)のいずれかの助成金に、1回に限り加算して支給します。加算のみの受給はできません。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。