スタッフ
おすすめ度
概要: 「育休復帰支援プラン」を策定の上、育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を行った場合に助成するものです。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 122 万円(最大時)
■対象者
中小企業事業主
■事業内容
<育児休業等支援コース>
本コースでは、以下の2つの場合に助成金を支給します。
[1] 育休取得時:育休復帰支援プラン(※)を作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合
※育休復帰支援プラン・・・労働者の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、育児休業者ごとに事業主が作成する実施計画。休業に入る前の業務棚卸しや引き継ぎの実施方法、休業中の職場情報の提供の実施などを盛り込む。
[2] 職場復帰時:[1]育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合
(注意)支給対象となるのは中小企業のみです。
■支給額
[1] 育休取得時
【支給額】30万円
【支給人数/回数】1事業主2回まで(無期雇用労働者・有期雇用労働者各1回)
[2] 職場復帰時
【支給額】30万円
【支給人数/回数】1事業主2回まで(無期雇用労働者・有期雇用労働者各1回)
〇加算額
育児休業等に関する情報公表加算:2万円
※ 1.2.のいずれかの助成金に、1回に限り加算して支給します。加算のみの受給はできません。
■主な支給要件
[1] 育休取得時
(注意:同一労働者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)との併給はできません。)
1.育休復帰支援プランにより労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること
2.育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること
3.育休復帰支援プランに基づき、業務の引き継ぎを実施していること
4.対象の労働者が連続3か月以上の育児休業を取得したこと
5.育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること など
[2] 職場復帰時
(注意:[1]育休取得時と同じ対象労働者の同じ育児休業について、[1]育休取得時の助成金を受給している場合に対象になります。また、同一労働者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)との併給はできません)
1.育休復帰支援プランに基づき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容に関する情報及び資料の提供を行ったこと
2.職場復帰前に育児休業取得者と面談等を行い、「面談シート」に記録すること
3.育児休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること
4.対象労働者を職場復帰した日から6か月以上、かつ支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
5.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること など