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概要: 「介護支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に助成するものです。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 725 万円(最大時)
■対象者
中小企業事業主
■事業内容(介護離職防止支援コース)
本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。
1.介護休業:介護支援プラン(※)を作成し、プランに基づき介護休業を取得・職場復帰させた場合
※介護支援プラン・・・労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者ごとに事業主が作成する実施計画。介護休業取得者の業務の整理や引き継ぎの実施方法などを盛り込む。
2.介護両立支援制度:介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの仕事と介護の両立ができる制度を利用させた場合
3.業務代替支援:介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は業務を代替する労働者への手当支給等を行った場合
■支給額(※同一労働者について、1~3それぞれで申請が可能です。)
1.介護休業
【支給額】
・40万円 ※連続15日以上の休業の場合、60万円
【支給人数/回数】
・1事業主5人まで
※ 同一労働者について同一の介護両立支援制度に係る支給は1回限りまでとなります。
※ 同一の対象家族についての異なる介護両立支援制度に係る支給は2回までとなります。
2.介護両立支援制度
【支給額】
・制度を1つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合:20万円(30万円)
・制度を2つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合:25万円(40万円)
※()内は合計60日以上の休業の場合
【支給人数/回数】
・1事業主5人まで
3.業務代替支援
【支給額】
・新規雇用:20万円(30万円)
・手当支給等(介護休業):5万円(10万円)
・手当支給等(短時間勤務):3万円
※()内は連続15日以上の休業の場合
【支給人数/回数】
・1事業主5人まで
〇加算額
・環境整備加算:10万円 ※1事業主あたり1回に限り加算
■支給要件
1.介護支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること
2.対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成すること
3.介護支援プランに基づき、業務の整理、引き継ぎを実施していること
4.対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得したこと
5.介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めていること
6.職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録すること
7.介護休業取得者を原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に規定していること
8.介護休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続して雇用していること
9.対象労働者を介護休業の開始日から支給申請日までの期間について、雇用保険被保険者として継続して雇用していること