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概要: 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するものです。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 50 万円(最大時)
■助成金の種類・内容
1.「両立支援等助成金出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)第1種」
【内容】
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を複数実施するとともに、育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた場合に会社に支給されます。
2.「両立支援等助成金出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)第2種」
【内容】
男性労働者の育児休業取得率(%)を1年で30ポイント以上上昇させ、かつ、男性労働者の育児休業取得率が50%を達成した場合に会社に支給されます。
■「雇用環境整備の措置」
イ 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
ロ 育児休業に関する相談体制の整備
ハ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
ニ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
ホ 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
■支給対象事業主(共通)
次のいずれにも該当する中小企業事業主
1.育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(出生時育児休業を含む。)及び育児のための短時間勤務制度(育児・介護休業法第23条第1項)に規定する所定労働時間の短縮措置について、対象労働者の休業等開始前に労働協約又は就業規則に規定していること。
2.次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項の規定に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
3.対象男性労働者について、対象となる育児休業開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること。
■支給対象事業主(第1種)
【要件】
1.「雇用環境整備の措置」を以下のとおり行っていること。
ア.1人目の育児休業取得者:2つ以上
イ.2人目の育児休業取得者:3つ以上
ウ.3人目の育児休業取得者:4つ以上
2.育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を定めた規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
3.雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が、対象となった子の出生後8週間以内に開始する、以下に定める日数の育児休業を取得したこと。
【助成金額】
ア.1人目の育児休業取得者:20万円(1事業主につき1回限り)
※雇用環境整備の措置を4つ以上実施した場合については、30万円
イ.2人目の育児休業取得者:10万円(1事業主につき1回限り)
ウ.3人目の育児休業取得者:10万円(1事業主につき1回限り)
■支給対象事業主(第2種)
※(第1種)の支給申請日の属する事業年度における申請は不可とする。
【要件】
1.雇用環境整備の措置を2つ以上行っていること。
2.育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を定めた規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
3.男性労働者の育児休業取得率(%)について、以下(ア)又は(イ)のいずれかを満たすものであること。
(ア)男性労働者の育児休業取得率が、前事業年度と比較して30ポイント以上上昇し、50%以上となっていること。(例:前事業年度において40%だった場合、70%以上になること。)
(イ)支給申請日の属する事業年度の前々事業年度において、雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者のうち当該事業年度において配偶者が出産したものの数が5人未満である場合に、支給申請日の属する事業年度の直前の2事業年度における男性の育児休業取得率がいずれも70%以上であること。
【助成金額】
1事業主当たり60万円(1事業主につき1回限り)
※申請日までに、対象事業主がプラチナくるみん認定を受けている場合には、支給額に15万円を加算。