概要: 県では、食産業の振興を図るため、県内の食料品製造業者等が行う、地域の食材等を活用した商品開発や産業廃棄物等の削減に資する商品開発、近年の気候変動への対応により県内で生産が拡大している農産物及び気候変動による環境の変化に対応するために県の試験研究機関で試験に供されている農産物及び水産物を活用した商品開発に要する経費について、その一部を補助します。
対象費用: 謝金,旅費,研究開発費,調査研究費,庁費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象事業者
県内に事業所を有する食料品製造業者等
(参入を予定している者や食料品製造業者に製造を委託する者を含む)
■対象事業の要件
次の(1)から(3)全てを満たす商品開発事業であること
(1)「選ばれる商品づくり事業」の場合はア、「持続可能社会に向けた商品づくり事業」の場合はイ、「気候変動に対応した商品づくり事業」の場合はウに該当すること
ア)選ばれる商品づくり事業
地域の食材等(注1)を活用した開発(注2)とすること
イ)持続可能社会に向けた商品づくり事業
地域の食材等を活用した、産業廃棄物等の削減に資する(注3)開発とすること
ウ)気候変動に対応した商品づくり事業
地域の食材等で、近年の気候変動への対応により県内で生産が拡大している農産物又は気候変動による環境の変化に対応するため県の試験研究機関で試験に供されている農産物及び水産物(注4)を活用した開発とすること
※注1:「地域の食材等」とは、「県内で産出された農林水産物」や「県内で産出された農林水産物を原料とした加工品」、そのほか県の食産業の振興を図るものとして知事が適当と認めたもの
※注2:「開発」とは、パッケージや包装資材のみの変更、既存商品の冷凍化のみ等といった簡易な改良ではなく、商品の中身に係る新規開発、改良を伴う取組
※注3:【産業廃棄物等の削減に資する商品開発の例】
商品の中身に係る新規開発、改良に伴う取組に併せて行う、以下の取組を指す
・包装資材の改良や冷凍商品化等を行い、消費期限を延ばし販売期間を延長させることで、在庫廃棄に伴う廃プラスチック類等の産業廃棄物の削減につながる商品開発など
・既存商品の包装資材等を改良(資材の種類・使用量の変更等)することにより、廃プラチック類等の産業廃棄物の削減につながる商品開発など
・食品製造の過程で発生し廃棄される端材、規格外や傷み等により出荷できず廃棄される農林水産物、生産過程の間引き作業や出荷調製作業で取り除かれ廃棄される農林水産物等を活用し、農林水産物の食品ロスの削減につながる商品開発など
※注4:気候変動に対応した商品づくり事業の対象品目等
1.野菜類
さつまいも、たまねぎ、ブロッコリー、せり、ほうれんそう、レタス、キャベツ、えだまめ、ゆきな
2.魚種
アカムツ、シイラ、エイ類、ギンザケ稚魚、サワラ、規格外カキ、ノリ端材、産卵後のギンザケ親魚、タチウオ、チダイ、カマス
(2)事業実施期間内に一定の事業成果が見込まれること。
(3)当事業で開発・改良される商品は、原則として県内で製造されること。
※一般消費者に直接提供販売するような飲食店メニューや弁当、総菜等は本事業の対象外です
■補助率、補助上限
〇補助率
補助対象経費の2分の1以内
〇補助限度額
選ばれる商品づくり事業:1500千円
持続可能社会に向けた商品づくり事業:3000千円
気候変動に対応した商品づくり事業:3000千円
■補助対象経費の内容
マーケティング調査をしながら商品開発を行うために必要な経費が対象となります。
※商品が完成し、一般販売後に係る経費は補助対象外です。
1.謝金
外部専門家への謝金等
2.旅費
マーケティング活動及び商品づくりに要する交通費等
※上限は、補助対象経費総額の4分の1まで
また、飛行機利用時は、運賃、旅客施設使用料、燃料サーチャージ、航空保険特別料金に該当する費用のみを補助対象とし、海外での移動費は補助対象外
3.研究開発費
原材料費、分析費、機械リース料等
4.調査研究費
サンプル作成費、マーケティング委託費等
5.庁費
事業実施に直接必要な会場費、商談会参加費等
■提出・お問合せ先
宮城県農政部食産業振興課食ビジネス支援班
電話:022-211-2812