概要: 従業員の多様な働き方を推進する区内中小企業に対し、「子連れワーク」を実施するための環境を整備する際の費用の一部を区が補助します。
対象費用: 施設整備費,改修費,物品購入費,研修費用
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象となる方
次のいずれの要件も備えている方が対象となります。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.中小企業者が、法人である場合は区内に本社又は主たる事業所を有し、個人事業者の場合は区内に事業所があること。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものでないこと。
5.原則として、区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
6.法人都民税(個人事業者にあっては特別区民税又は市町村民税)を滞納していないこと。
7.同一事業の内容で他の公的機関から補助金の交付を受けていないこと。
■補助対象経費
1.施設整備費又は改修費
2.物品購入費
3.制度理解を目的とした研修等を実施し、又は研修等に参加するための経費
■補助金額
補助対象経費の2分の1の額(当該額に千円未満の端数がある場合には、切り捨てるものとする。)
または50万円のうちいずれか少ない額
※経費の合算額が1万円未満のもの、経費の単価が2千円未満のものは対象外となります。
■補助対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※施設整備・改修、物品購入、研修実施や経費の支払いが令和7年4月1日から令和8年3月31日までに行われている必要があります。
■申請期限
令和8年2月27日(金曜日)必着(ただし、予算額に達し次第助成は終了します。)