概要: 自社のホームページを開設したことがない、かつて開設したが活用できていない区内事業者の方にホームページ作成経費の2分の1を補助します。
対象費用: 委託費
助成率: 2分の1 支給金額: 15 万円(最大時)
■対象・資格
(1)中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であり、次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める要件を満たしていること。
ア.補助金の交付を受けようとする者が法人である場合次に掲げる要件を全て満たしていること。
(ア)区内に本店登記があり、かつ、区内に主たる事業所を有していること。
(イ)役員総数の過半数が大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。)の役員や従業員等を兼ねていないこと。
イ.補助金の交付を受けようとする者が個人事業主である場合区内の住所で開業届を提出しており、かつ賃貸借契約等により実質的に区内で事業を行っていることが確認できること。
(2)補助を受ける事業の内容について、国又は地方公共団体若しくはこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ、受ける見込みがないこと。
(3)過去に当該補助金の認定を受けていないこと。
(4)足立区ウェブ活用アドバイザーの事前相談を受けている者であること。
(5)住民税又は法人税等の諸税を滞納していないこと。
(6)当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を当該中小企業者以外の区外企業または大企業によって単独で所有されておらず、又は出資されていない者であること。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号又は同条第5項に規定する営業を営む者及び当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
(8)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でないこと。
(9)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
■補助対象経費
1.ホームページの新規作成に係る委託費
2.ホームページの全面的な更新(リニューアル)に係る委託費
3.ホームページ上で公開する自社のPR動画や製品などの紹介動画を作成するための委託費
■補助金額
1.通常枠(上限10万円):ホームページの作成・全面的な改修更新
2.動画加算枠(上限15万円):ホームページの作成・全面的な改修更新および、ホームページ上で公開する自社のPR動画や製品などの紹介動画作成経費
※対象経費の2分の1を補助
■申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日) ※ウェブ活用アドバイザーによる事前相談(要予約)が必須です。