概要: 地域に必要とされる中小企業等の廃業を防ぎ、安定的な雇用の場を確保し、将来にわたって活力が維持される地域の創出を図ることを目的として、後継者及び後継者候補の育成、事業承継に伴う企業評価等及び後継者が行う販路開拓や生産性向上等の取組みに対し、その経費の一部を支援します。
対象費用: 研修費,教材費,委託費,謝金,旅費,機械装置等費,外注費,店舗等借入費,広報費
助成率: 3分の2以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
次の1から4に掲げる要件をいずれも満たす小規模事業者等です。
1.熊本県内に所在し、以下に取り組む小規模事業者等(申請される補助金により補助対象者が異なります)
(1) 後継ぎ成長支援事業補助金?
支援機関の支援を受け、事業承継に取り組む小規模事業者等(※)
(2) 事業承継準備支援事業補助金?
支援機関の支援を受け、事業承継に取り組む小規模事業者等(※)
(3) 後継ぎ応援事業補助金?
令和3年(2021年)1月15日から令和8年(2026年)1月15日までに熊本県内で事業承継をする小規模事業者(※)?
※ただし、資本金5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている場合や直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は除く。
2.次の(1)から(4)に掲げるいずれにも該当しない者であること。
(1) 法人等(個人または法人をいう)が、暴力団であるとき、または法人等の役員等が、暴力団員である。
(2) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている。
(3) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると。
(4) 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している。
3.計画書作成や事業承継の支援を受けていること。
4.県税に未納がないこと。
※以下、後継ぎ応援事業補助金のみ
5.許認可・届出等が必要な事業の場合は、許認可・届出等を受けること(予定含む)。
6.個別の財産のみ取得することを目的とするものでないこと。
■補助対象経費・補助金額
(1) 後継ぎ成長支援事業補助金
・補助対象経費
研修費、教材費(公的研修機関等が実施する研修に要する経費)
※補助対象外経費:宿泊費、交通費、資格取得のための検定料、社内研修に要する経費、金融機関等への振込手数料、消費税額及び地方消費税額、租税公課
・補助上限額
20万円
・補助率
補助対象経費の3分の2以内
(2) 事業承継準備支援事業補助金
・補助対象経費
委託費(株価等企業価値算定、課題分析等コンサルティング、事業承継計画策定、アドバイザリー契約、デューデリジェンス、不動産鑑定等経費)、謝金(委託業務に関し必要となる専門家謝金)、旅費(委託業務に関し必要となる専門家旅費)
・補助上限額
50万円
・補助率
補助対象経費の3分の2以内
(3) 後継ぎ応援事業補助金?
・補助対象経費
機械装置等費(対象経費1件あたり10万円以上)、外注費、店舗等借入費、研修費、広報費
・補助上限額
100万円
・補助率
補助対象経費の3分の2以内
■受付期間
申請される補助金により受付開始及び受付締切が異なります。応募書類は、郵送で提出してください。
(1) 後継ぎ成長支援事業補助金
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年11月28日(金曜日)午後5時必着
(2) 事業承継準備支援事業補助金
令和7年4月9日(水曜日)~令和7年11月28日(金曜日)午後5時必着
(3) 後継ぎ応援事業補助金
令和7年4月9日(水曜日)~令和7年5月30日(金曜日)午後5時必着
■提出先・問い合わせ先
熊本県商工振興金融課
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
電話:096-333-2326