概要: 人件費および物価高騰により、事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための無利子の融資あっせん制度を実施します。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす中小企業者。
(1)以下のいずれかに該当すること。
・1年以上事業を営んでいる法人及び個人事業主で、人件費・物価高騰の影響により、最近3か月間(申請月の3か月前の月を含むこと)の売上高、売上総利益又は営業利益いずれかの合計が前年同期と比べて、10%以上減少している方。
・創業後1年未満の中小企業者(創業者)で、人件費・物価高騰の影響により、最近1か月間(申請月の3か月前まで)の売上高、売上総利益又は営業利益のいずれかが、創業後の任意の連続した3か月間の平均額と比べて、10%以上減少している方。
(2)法人の場合は区内に主たる事業所及び本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
(3)個人の場合は区内に主たる事業所又は住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
(4)法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
(5)東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
(6)信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
(7)渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
■資金使途
運転資金
※融資限度額内であっても、本資金の既往債務と新規資金を一本化(借換)することはできません。
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
無利子
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・取扱い金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関、信用保証協会との協議による。