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特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金(岩手県)

  • 岩手県

2025年04月01日~2025年06月27日

想定金額:

事業再生


概要

岩手県中小企業者等対象!特別高圧電力使用量1kwh当たり最大2円支援します!

概要: 原油等の価格上昇に伴い電気料金等が高騰している中、県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等や県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者等に対して、令和6年8月分から10月分及び令和7年1月分から3月分の負担に係る支援金を給付します。

支援内容

対象費用: 電気使用量

助成率: 実績に応じて定額支給(※対象月により異なる)

詳細

■支給対象者
1.県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等
2.県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者等

■対象経費及び支援金額
〇対象経費
支給対象者が特別高圧電力を利用し費用を負担した、令和6年8月分から10月分及び令和7年1月分から3月分までの電気料金

〇支援金額
令和6年8月分、9月分:電気使用量1kwhあたり2.0円を乗じた額を給付
令和6年10月分:電気使用量1kwhあたり1.3円を乗じた額を給付
令和7年1月分、2月分:電気使用量1kwhあたり1.3円を乗じた額を給付
令和7年3月分:電気使用量1kwhあたり0.7円を乗じた額を給付
(注)複数の事業所が対象となる場合は取りまとめの上、事業者単位で申請してください。

■給付方法
支援金の給付方法について一括払か分割払を選択することができます。
〇一括払
令和6年8月分~10月分、令和7年1月分~3月分を一括で受給する。

〇分割払
令和6年8月分~10月分を1回目、令和7年1月分~3月分を2回目とし、2回に分けて受給する。
(注)分割払にて申請をする場合、1回目、2回目それぞれで申請が必要となります。

■申請及びお問い合わせ先
〇申請書類の送付先
020-8570岩手県盛岡市内丸10-1岩手県商工労働観光部経営支援課商業振興担当
電話:019-629-5548

〇お問い合わせ先
岩手県商工労働観光部経営支援課商業振興担当電話:019-629-5548
ファクス:019-629-5549

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。