概要: 区内企業による「新製品・新技術」の開発を支援します。
対象費用: 材料購入費,工具等購入費,外注加工費,技術指導費
助成率: 3分の2(※ケースにより異なる) 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象企業
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業者)で荒川区に本社を有すること。
2.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
3.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者であること。
■補助対象の新製品・新技術
下記項目について審査を行った上で決定します。
1.新規性→従来の製品・技術にはない新しい要素や発想による先進的なもので、特許等を申請中又は申請に値する製品・技術
2.優秀性→従来の製品・技術と比較して著しく上回る、これまでにない画期的な性能・機能を持つ製品・技術
3.市場性→販売が見込まれ、市場での競争性が高い製品・技術
4.実現性→経営状況や資金計画が適正であること。
■補助金額
補助対象経費に2分の1を乗じた額(上限額は、200万円)
※注釈 なお、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」の承認を受け、同計画に則した新製品又は新技術の開発・研究を行う場合には、補助率を3分の2とし、上限額を300万円とします。
■補助対象経費
開発・研究に必要な経費で、試作品の製作に至る直接的経費です。
(1)材料購入費
(2)工具等購入費(大型機械装置の賃借料を含む。(ただし、設備投資と認められる費用は対象外です。))
(3)外注加工費
(4)技術指導費
■申込受付期限
毎年度4月1日から9月30日まで