概要: 中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員(事業主を含む)を大学等に通学させる際、又は訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
対象費用: 訓練費用,授業料,実験実習料,教材費
助成率: 3分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■申請資格
【共通】
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
2.補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の一部を負担していること。
3.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
4.前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。
5.葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。
【大学・訓練等】
1.国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
【人材開発支援助成】
1.厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち、以下のどちらかの支給決定を受けていること。
・「人材育成支援コース」
・「事業展開等リスキリング支援コース」
■対象とする経費
【大学・訓練等】
1.自社の従業員を、業務に必要な技術等を習得させるために
・大学等に通学をさせる場合に係る授業料、実験実習料又は教材費。
・訓練等の実施をする場合に係る訓練費用、授業料、教材費及び材料費。
【人材開発支援助成】
1.補助対象事業者が、厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち「人材育成支援コース」又は「事業展開等リスキング支援コース」の助成金の支給額
■補助額
【大学・訓練等】
1.大学等
・補助率:補助対象事業者が負担した額の2分の1の額、もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか低い方の額
・補助上限額:30万円
2.訓練等
・補助率:補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額
・補助上限額:30万円
【人材開発支援助成】
・補助率:国が支給した額の3分の1の額
・補助上限額:50万円
■申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月27日まで(必着)