概要: 越谷市では、業態転換や販売促進など、エネルギー価格高騰に対応する店舗や事業所の環境整備を支援するとともに、市内施工業者の受注機会の拡大を図るため、市内事業者が実施する改修工事費用の一部を助成します。
対象費用: 工事費用
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
次に掲げるすべての要件に該当する方
(1)市内に店舗を所有、又は賃借し、かつ、当該店舗において事業を営んでいる中小企業者※
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例(平成25年条例第14号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でない者。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業者でない者。
(4)申請日時点で事業を開始しており、補助金の交付を受けた後も引き続き事業を継続する意思がある者。
(5)市税の滞納がない者。
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第5項に規定する特定事業者をいう。
■補助対象工事
以下の要件全てを満たす工事であること
1.市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
2.補助金交付決定後に着工し、令和8年(2026年)2月27日(金曜)迄に完了する工事
3.エネルギー価格高騰の影響を受けて実施する工事で、目的が次のいずれかに該当する工事
(1)事業の継続に必要な改修工事
(2)業態転換や新規事業に必要な改修工事
(3)販売促進、顧客獲得、経営改善に必要な改修工事
※改修工事を行う箇所について国又は地方公共団体市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外となります。
※補助金交付決定前に支払いを済ませた手付金、着手金などの経費については補助対象外となります。
■補助率・限度額
補助対象工事に要した経費の50%(上限100万円)
■申請受付期間
令和7年6月2日(月曜)から令和7年6月16日(月曜)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日は除く)