概要: 村内の中小企業者の方が事業の発展と経営安定に必要な資金を円滑に調達するため、金融機関を通じて有利な条件で融資を受けられる制度です。村が金融機関に対して資金を預託することにより利率を引下げるとともに、信用保証協会への保証料の全額負担及び利子の一部を補助します。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
以下の全てに該当すること
・村内で6か月以上事業を営む商工業者。
・村税その他納付金を完納している者。
・許可等を要する業種は許可などを取得していること。
・その他、振興資金交付規則第2条に該当する者。
以下のいずれかに該当すること
・村長により被害が認められたもの。(り災証明書の交付を受けていること)
・中小企業信用保険法第2条第5項第3号、第4号のいずれかに該当するものであること。
・災害の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が、前年同月に比べ5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む期間の売上高等が前年の同期間に比べ5%以上減少することが見込まれること。
・災害の影響により、原則として最近3か月以内(1か月を単位とする)の売上高等が災害の発生直前の同期間に比べ5%以上減少しており、かつ、申請直後の同期間に同程度の売上高等の減少が見込まれること。
・災害の影響により不測の資金を必要とする場合で村長が特に認めるものであること。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
1500万円以内
■融資利率
年1.85%
利子補給率1.45%
■融資期間
設備資金:7年以内
運転資金:5年以内
据置6か月以内
■信用保証
長野県信用保証協会の保証貸付とし、保証料は村が全額負担する。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合を除く。
■保証人
原則として法人代表者以外不要とする。
■担保
必要に応じて徴する