概要: 低利の融資あっせんをする制度です。
支給金額: 200 万円(最大時)
■対象者
小規模事業者であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を主として営む者で、かつ信用保証協会の債務保証の総額が500万円を超えないものとする。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
小規模事業者につき貸付金の額は200万円をもって限度とする。ただし、10万円に満たない貸付は行わない。
■融資利率
年2.50%以下
■融資期間
3年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
保証貸付とする。
■保証人
原則として法人の代表者以外は不用
ただし、村長が必要と認める場合は、別に保証人を徴収することができる。
■担保
徴しない