概要: 市内の中小企業が行う自企業の人材育成に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、市内の中小企業の人材の育成を促し、地域産業の活性化と将来の産業基盤の高度化に資することを目的とします。
対象費用: 講師料,講師旅費,会場借上料,教材費,受講料,資格取得費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
補助対象者は、次の(1)~(2)の要件を満たすものとする。
(1)市内に存する中小企業であって、市内に事業所を有し、かつ、1年以上継続して事業を営んでいるものであること。
(2)市税を完納している事業者であること。
■補助事業
補助金の交付の対象となる事業は,補助対象者が実施する自企業の人材育成のための事業で,次の(1)~(6)のうち1つ以上を目的とした研修会の開催又は研修会への派遣に関するものとする。
(1)生産性や技術力の向上による競争力強化
(2)生産管理及び現場管理能力の向上による事業の効率化
(3)経営管理能力の向上による業務改善
(4)企画力・販売営業力などのマーケティング力の強化
(5)新たな事業の展開に必要な知識・技能・資格の習得
(6)その他市長が適当と認めた研修会の開催又は研修会への派遣
■補助対象経費
補助金は,次に掲げる経費のうち,規則第6条に規定する交付の決定があった日以降に実施した事業に要した経費で,かつ,年度内に支払が完了しているものに対して交付する。
(1) 研修会を開催する場合
ア 講師料及び講師旅費(必要不可欠な宿泊費及び交通費をいう。)
イ 会場借上料
ウ 教材費(教材の作成及び購入に係る費用)
(2) 研修会へ派遣する場合
ア 受講料
イ 旅費(必要不可欠な宿泊費及び交通費をいい,事業費全体の2分の1以内の額とする。)
ウ 資格取得費用
■補助額及び補助率
補助金は,補助対象者当たり1会計年度につき1回の申請を限度とし,その額は,補助対象経費の合計額の2分の1以内(1000円未満の端数は切捨てる。)で,10万円を限度とする。