概要: 「食のまち阿久根」の魅力を最大限に引き出し、より多くの阿久根ファンを獲得するため、市内で飲食店を営む事業者が実施する店舗の改装などに対し補助金を交付します。
対象費用: 改装などに要する経費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
補助対象者は次の要件に全て該当する店舗の所有者または使用者です。
1.改装などについて、この補助金その他の制度による助成を受けていないこと
2.改装などの完了日から起算して3年間、店舗の転売および処分をおこなわないこと
3.改装などの実施に当たっては、市内に主たる事業所もしくは営業所を有し、かつ、建設業許可を受けている施行業者を利用すること
4.市税などを滞納していないこと
5.阿久根市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有していないこと
■補助対象店舗
補助対象店舗は次の要件に全て該当する店舗です。
1.日本標準産業分類の大分類M‐宿泊業、飲食サービス業のうち中分類76‐飲食店に該当する事業をおこなう店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号に規定するものを除く)
2.現に食品衛生法に基づく営業許可を受け、飲食スペースを有し年間を通じて営業をおこなっている店舗(コンビニエンスストア、カラオケボックス業は除く)
3.賃貸による使用者がある場合(予定を含む)は、賃貸契約が締結されている店舗
■対象経費
<補助対象となる改装など>
・外壁の張替え、塗装、補修または補強
・壁、床および天井の張替え、補修または補強
・トイレの改装(便器の取替えを含む)
・自動販売機の設置(借り上げに係るものを除く)
・看板および暖簾の取替えまたは補修
・従業員の制服の購入
・その他市長が特に必要と認めるもの
■補助金額
改装などに要する経費の2分の1以内の額(上限50万円)。
■留意点
1.改装などに着手する前に補助金交付申請をおこなうことが必要です。
2.補助金の交付回数は1回限りとし、1補助対象者につき1店舗となります。