2025年04月01日~2026年03月31日
想定金額: 300 万円(最大時)
概要: 阿久根市における空き家・空き店舗の有効活用を通して、市内への移住定住の促進と地域の活性化を図るため、これらを改修して新たに事業活動をしようとするかたに補助金を交付します。
対象費用: 改修費用
助成率: 3分の2 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助金の対象となるかた
次のすべての要件を満たすかたが対象です。
1.空き家、空き店舗の所有者(法人を含む)であること。
2.本市の住民(法人にあっては主たる事務所が本市内)であること。
3.市税などの滞納がないこと。
4.空き家のある行政区に加入すること。
■補助金の対象となる事業
空き家、空き店舗を店舗または事業所に改修する事業が対象です。
1.店舗
・小売業、飲食業、サービス業または製造業を営む店舗
2.事務所
・事業の用に供する事務所、店舗、工場など
注意1:風俗を伴う飲食業は対象外です。
注意2:仮設または臨時のもの、その他その設置が恒常的でない工場などは対象外です。
■補助金の対象経費
1.次に掲げる経費の合計が300万円以上のものが対象です。
・増改築および間取りの変更(新築および建て替えは除く)
・給排水、電気、通信またはガス設備の改修
・壁、床または天井の改修
・屋根または外壁の改修
・その他機能の向上に必要と認められる改修
■補助率・上限額
補助率:補助の対象経費の3分の2
上限額:200万円
〇ただし、次のいずれかに該当する場合、総額100万円を限度に加算します。
1.市の主要事業(寺島宗則旧家保存活用プロジェクト、青果市場跡地活用事業)の実施地区と同じ地域内にある空き家などを改修することにより、効果的なプロジェクトの展開が図られると認められる事業:100万円(上限)
2.合併処理浄化槽の設置:50万円(上限)
3.市外から本市へ転入した日から起算して1年を経過する日までに事前協議書を提出した者:50万円(上限)
■注意事項
1.補助金の申請は同一の物件につき1回限りです。
2.公共工事に伴う移転補償金、その他市の補助金を受けて空き家などの改修をおこなう場合は対象外です。
3.着工前に事前協議をおこない、承認を受ける必要があります。