概要: 障がい福祉現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、障がい福祉人材確保・定着の基盤を構築する障害福祉サービス施設・事業所等に対し、ほじょきんを
対象費用: 職場環境改善経費,人件費
助成率: 100分の10.5(介護サービスの種類により異なる)
■対象者
「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業実施要綱」又は「障害児支援人材確保・職場環境改善等事業実施要綱」に掲げるサービス類型の施設・事業所又は障害児通所支援事業所等
■取得要件
1.基準月(令和6年12 月を基本とし、令和7年1月、2月又は3月も選択可能)において、「福祉・介護職員等処遇改善加算(1、2、3又は4に限る)」を算定していること。
※ただし、当該月から処遇改善加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和7年4月から処遇改善加算の算定を行っている場合には、本事業の対象とします。
2.福祉・介護職員等処遇改善加算の算定における職場環境改善等に向けて、職場環境等要件「18」「23」「24」いずれかに相当する取組の実施を計画又は既に実施していること。
■補助対象経費
(1)職場環境改善経費
補助額に相当する職場環境改善の取組の経費
※「障害福祉分野のICT導入モデル事業」「地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業」の対象経費に充当することはできません。
(2)人件費
補助金に相当する福祉・介護職員等(福祉・介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている事業所については、その他の職員を含む)の人件費
※退職手当は除きます。
※補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、人件費の改善の対象とした職員の平均的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう)を低下させてはいけません。
※当該事業所における人件費の改善を行う方法等について職員に周知しなければいけません。また、職員から当該事業に係る人件費の改善に関する照会があった場合には、当該職員に関係する人件費の改善内容について、書面を用いる等の方法で分かりやすく回答してください。
■交付額の算定方法)
交付対象期間中の施設・事業所又は障害児通所支援事業所等に対する各月分の補助額は、下記の通り。
補助額=ア × イ × ウ(1円未満の端数切り捨て)
ア:基準月における一月当たりの障害福祉サービス等又は障害児通所支援等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう)
イ:1単位の単価
ウ:サービス類型別交付率(「徳島県障がい福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金交付要綱」参照)
■提出方法
下記の電子申請届出システムより「様式第1号(交付申請書)及び別紙様式2-3,2-4(計画書)」及び「様式第5号(補助金請求書)」(※補助金振込口座把握のため)の提出を行ってください。
【電子申請届出システム】
https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13879
※原則システムにエクセルファイルを添付し提出をお願いします。
※電子申請サービスでの申請が出来ない場合は郵送での受付も行います。
※補助金の申請は法人単位で行うこととなっています。補助金の申請にあたって事業所の漏れがないように留意してください(申請が漏れた事業所については、補助金の交付対象とはなりません)。
■提出締切
令和7年4月15日(火)※必着
■問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課 施設サービス指導担当
電話番号:088-621-2296
FAX番号:088-621-2241
メールアドレス:syougaifukushika@pref.tokushima.lg.jp