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概要: 大熊町は町の地域経済活性化を図るため、知的財産活動への取組意欲の高い事業者に対し、予算の範囲内で知的財産権の取得に要する費用の一部を補助することにより、事業者の知的財産活動を支援することを目的とする「知的財産権取得促進補助金」を交付します。
対象費用: 専門家経費
助成率: 10分の10 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■補助対象者
次のすべての要件を満たす事業者
1.会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社または技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された技術研究組合であること。
2.知的財産権の取得に係る出願の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
3.第5条に規定する補助金の交付申請および実績報告の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
4.交付決定の日から5年以上、本店登記地を大熊町内とし、引き続き事業を営む意思があること。
5.過去に本補助金を補助上限額まで受給したことがないこと。
6.公租公課に未納がないこと。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。
■??補助対象となる知的財産権
1.特許権
2.実用新案権
3.意匠権
4.育成者権
(注)外国出願も含みます。商標権は対象外です。出願日から1年以内にご申請ください。
■補助対象経費、補助率および補助限度額(1企業あたりの補助上限額10000千円)
(1)国内出願申請
【補助額上限1件あたり】500千円
【補助率】補助対象経費の10分の10
【補助対象経費】出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等
【交付申請期限】出願の日の翌日から起算して1年以内
(2)外国出願申請
【補助額上限1件あたり】1000千円
【補助率】補助対象経費の10分の10
【補助対象経費】出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等・外国出願に係る委託費等
【交付申請期限】出願の日の翌日から起算して1年以内