2024年04月01日~2026年03月31日
想定金額:
概要: 町内おいて事業の用に供する施設を立地する企業を対象に、投下固定資産額に対する固定資産税相当額を3年間交付します。また事業を開始してから3年までの間に、町内に住所がある人を新たに常時雇用し、引き続き1年以上雇用している場合は、雇用奨励金を一人あたり20万円交付します。
対象費用: 固定資産の取得に要した費用
助成率: 2分の1(※ケースにより異なる)
■対象企業
次のすべての要件に該当する企業が対象企業になります。
1.投下固定資産額(※)が3000万円以上
2.常時雇用する従業員数が5人以上
(※)土地、建物、償却資産など固定資産の取得に要した費用の額
■対象となる業種
日本標準産業分類に定める以下の事業の用に供する施設
A:農業・林業
B:漁業
D:建設業
E:製造業
G:情報通信業
H:運輸業・郵便業(うち、道路貨物運送業及び倉庫業又は運輸に附帯するサービス業のうち、こん包業)
I:卸売業・小売業(うち、観光に関連する物産の販売業)
M:宿泊業・飲食サービス業(うち、旅館その他の宿泊所)
N:生活関連サービス業・娯楽業(うち、ゴルフ場、ボーリング場、テニス場、旅館に附帯する観光関連施設)
O:教育・学習支援業
■企業奨励金の交付
投下固定資産額に対する固定資産税相当額を3年間交付します(1年目50%、2年目30%、3年目20%)
※奨励金は、操業を開始した翌年の固定資産税額を基本として、賦課された翌年度から交付します。
■雇用奨励金の交付
上記の対象企業が次の要件を満たす場合に交付します。
1.事業を開始してから3年までの間に、町内に住所がある人(※)を新たに常時雇用し、引き続き1年以上雇用している場合は一人あたり20万円交付(学卒の常時雇用の場合は一人あたり30万円交付)
(※)雇用時に1年を超えて町内に住所を有する者(ただし、就学等のため一時的に町外に転出した者を含む)をいう。