概要: 中小企業者に対し事業資金の融資を行うことにより、企業の経営安定と振興に寄与することを目的としています。
支給金額: 1,300 万円(最大時)
■対象者
町内に1年以上事業所を有する町商工会会員又は6ヶ月以上商工会の経営指導を受けている事業者
■資金使途
設備資金
■融資限度額
・個人又は法人:1000万円
・組合:1300万円
■融資利率
別に町長が定める
■融資期間
7年以内(据置6か月以内)
■担保および保証人
担保は、原則として石川県信用保証協会の信用保証を付するものとする。
保証人は、次のとおりとする。
・個人の場合:2人以上
・法人又は組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)によるもの)の場合:代表者ほか、2人以上