概要: 町では小規模事業者に対し、小口事業資金の円滑化を図り、中小企業の発展に寄与することを目的に、中小商工業小口事業一時資金あっせん融資制度を設けています。
支給金額: 200 万円(最大時)
■対象者
・中小企業信用保険法施行令第1条に定める事業を営むもので、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の小規模事業者のうち町税を完納している者。
■資金使途
事業資金
■融資限度額
1事業者当り 200万円
■融資利率
1.75%
■融資期間
5カ月以内
■保証人及び担保
原則として無担保とし、確実な連帯保証人1名以上とする。