概要: 鳥栖市では、市内で1年以上同一事業を営む中小模企業者の方が、事業のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
・鳥栖市内に事業所を有し、1年以上継続して同一の事業を営んでいる方。
・市税(国民健康保険税を含む)納税義務を完全に履行している方。
・佐賀県信用保証協会の保証対象業種であること。
※営業許可・登録等を必要とする事業者は許認可を受けていること。
■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
※既往借入金の借換条件は旧債の4分の1以上を返済していることとなります。
※設備資金は土地取得に係る資金を除く。
■融資限度額
1000万円
■融資期間
・運転資金:5年(据置期間6か月以内)
・設備資金:10年(据置期間6か月以内)
※運転資金と設備資金併用の場合は7年以内、ただし設備資金が2分の1超の場合は10年以内。
■融資利率
年1.3%
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。
※信用保証料の全額を市が負担。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は個人事業者は原則不要、法人は原則代表者のみ。