概要: 事業者が若者等従業員の定着、育成のため、業務に必要な資格を取得させた際の経費について、補助金を交付します。
対象費用: 受講料,受検料,初回登録料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 5 万円(最大時)
■補助対象事業主
補助金の交付対象とする事業主は、次の要件を満たす者とします。
(1)町内に事業所を有する事業主であること。
(2)雇用保険摘要事業の事業主であること。
(3)若者等の就労場所が町内の事業所であること。
(4)補助金交付年度を含む過去3年度において、町税の滞納がない事業主であること。
■雇用対象者
(1)補助金交付年度において、満40歳未満の従業員
(2)Uターン等により新たに町内に住所を有した者(町内に住所を有する以前に1年以上町内に住所を有していない者に限る)で、補助金交付年度において、満50歳未満の従業員
■補助対象経費
補助金の交付対象とする経費は、若者等の資格の取得に要する費用で次に掲げるものとします。
(1)資格取得の受講料(教材費含む。講座等の修了をもって資格取得となるものに限る。)
(2)受験料または受検料
(3)資格の初回登録料
■補助金の額
補助対象経費から消費税及び地方消費税を除いた合計額の2分の1以内の額で、1事業者あたり5万円を限度とします。