概要: 町の中小企業の育成振興を図るため、制度融資を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
次の要件を満たす中小企業者
1.個人の場合は、町内に住所及び事業所を有し、法人の場合は、町内に主たる事業所を有すること。
2.次の事業を営んでいること。
・鉱業、建設業、製造業、卸売業・小売業、飲食店、運輸通信業及びサービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業のうち娯楽業及び医療業を除く。)
3.町税を完納していること。
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
1.70%(信用保証付:責任共有対象外)
1.90%(信用保証付:責任共有対象)
2.20%(信用保証なし)
■融資期間
運転5年(内据置6か月以内)
設備7年(内据置6か月以内)
■信用保証
貸付額に応じた補給あり
■保証人および担保
取扱金融機関の定めによる。