概要: 令和5年4月1日以降に新車の新規登録を受けた電気自動車等を購入した個人または営業用として購入した事業者に対し、補助金を交付します。
対象費用: 購入費用
助成率: 10分の10 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
【電気自動車等】
令和5年4月1日以降に新車の新規登録を受けた電気自動車等を購入した個人または営業用として購入した事業者
※補助金を受け取れるのは、1人(1事業者)につき1台までです。
【充放電設備等】
V2H(充放電設備)、V2L(外部給電器)の設置のため、令和5年4月以後に工事請負契約を交わした方
■対象となる車種
1.普通自動車か軽自動車かを問わず、新車のEV、PHEV、FCVが対象です。HV(ハイブリッド車)は対象ではありませんので、ご注意ください。
2.具体的には、車検証に記載の燃料の項目が、「電気」「ガソリン・電気」「その他」であれば対象となります。
■補助金の交付額
【電気自動車等】電気自動車等1台あたり10万円
【充放電設備等】1基あたり10万円
■申請できる期間
新車の新規登録日(充放電設備等の場合は、設置完了日)から起算して、3か月以内