概要: 町内に事業所を有する中小企業の事業活動を円滑にし、健全な発展及び振興を図ることを目的に資金融資制度を運用しています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業事業者
・町内で1年以上継続して同一事業を営んでおり、かつ、今後も引き続き町内で当該事業を営む予定のある者
・町内に住所(法人にあっては、事業所の所在地)有している者
・町税の納税義務者であって、町税を滞納していないこと
・返済能力があること
・この制度による資金融資の保証人になっていないこと
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
運転資金:500万円
設備資金、運転設備併用資金:500万円
■融資利率
年1.8%
■融資期間
運転資金:5年以内
設備資金及び運転設備併用資金:7年以内
■信用保証
神奈川県信用保証協会の信用保証を必要とする
町は10万円を限度に保証料を補助する
■保証人および担保
保証人は原則不要