概要: 町が一定の資金を取扱金融機関に預け、金融機関はこれに自己資金を加え、町及び取扱金融機関の定めに従って町内の中小企業者に融資を行います。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
・町内に事業所を有し、原則として1年以上同一事業所を継続して営んでいるもの。又は、大磯町の特定創業支援等事業を受講したことの証明を大磯町長から受けているもの。
・町税を完納しているもの
・中小企業の組織に関する法律第5条に定められたものをいい、当該企業の発 行株式の総数又は、出資の総額の2分の1を超えた出資が中小企業以外の企 業から行われていない事業所
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.8%
利子補給:中小企業者が支払った利子の25%に相当する額(100円未満の端数は切り捨て)
※大磯町の特定創業支援等事業を受講したことの証明を大磯町長から受けている場合は、支払った利息の100%に相当する額(年額10万円を限度、100円未満の端数は切り捨て)
■融資期間
運転資金:84月以内
設備資金:120月以内
併用:120月以内
■信用保証
大磯町または県の融資制度を利用し、神奈川県信用保証協会の信用保証料を受けた中小企業者に対し、信用保証料を町が補助する。
■保証人および担保
保証人:取扱金融機関の必要に応じて
担保:必要に応じて