概要: 福岡県では、県内の中小企業者の方が、事業に必要とする資金を、経営者保証無しで円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 16,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所を有し、現に事業を営む法人で、次のいずれにも該当する者。
1.信用保証協会への保証申込日以前2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出している者。
2.申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当
と認められる額を超えていない者。
3.次の両方又はいずれかを満たす者。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)者。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字ではない者。
4.次の(1)、(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出している者。
(1)申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出している者。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えない者。
5.信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望している者。
■資金使途
事業資金(借換資金を含む)
■融資限度額
8000万円以内
※ただし、中小企業信用保険法第12条に規定する経営安定関連保証であって、同法第2条第5項第4号又は第5号の特定中小企業者に係る者については、上記とは別に8000万円以内。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■融資利率
・融資期間5年以内:1.50%(固定)
・融資期間5年超10年以内:1.80%(固定)
※設備資金の場合、融資期間5年超10年以内は年1.60%。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・融資対象者3.(1)、(2)のいずれかに該当する場合、信用保証料は年0.80%から2.35%。(1)、(2)の両方に該当する場合は信用保証料は年0.60%から2.15%。
※ただし、直近2期分の決算書がない者は3.(1)、(2)の両方に該当していても年0.80%から2.35%とする。
※信用保証料の0.10%分を国が補助する。なお、条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助の対象外とする。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。